大阪フォークソング倶楽部・フォークソング同好会会則


  1.名 称                               

   当会は「大阪フォークソング倶楽部・フォークソング同好会」と称する。



  2.目 的                               

   団体活動における協調の精神に則り、フォークソングに関わる情報交換・演奏活動等を通して純粋に音楽を楽しむことを目的とする。



  3.主たる活動場所                  

   枚方市立さだ生涯学習市民センターを主たる活動拠点とする。                                 




  4.活動内容                        

   各月の第1〜4週の日曜日、午後2時30分〜5時を集会日時とする。

   1/第1・3週目は練習等をするための一般集会の場とする。                                   

   2/第2週目は通常は一般集会の場とするが、必要に応じてプレミアムミニコンサートを行う。                    

   3/第4週目は会員が自己表現するためのミニコンサートを行う。                                 

   プレミアムミニコンの出演者は、高水準のパフォーマンスを一定時間供給出来る事とし、開催については出演希望者が開催日の30日前迄に

   幹事会に申請した後、状況を勘案の上で幹事会の権限と責任により決定し、開催日は第2週目の暫定集会日を用途変更して実施する。   

   その他、当会の活動上必要となる行事案件等については、会長の命により総会あるいは臨時総会を開催してこの解決にあたるものとする。 




  5.会 員                        


   会則を理解した上で実質的な参加が可能であれば当会会員として活動する事が出来るが、団体活動としての当会運営に著しく支障をきたす等、社会

   通念上逸脱した行為によって当会あるいは他の会員に損害を与える行為が認められた場合はその限りではない。                




  6.役 員                        

   当会役員は会長1名及び幹事若干名によって構成するものとし、会長は総会において選任され、幹事は会長によって任命されるものとする。なお、

   役員の任期は就任後2年内の総会終結の時までとする。                                         



  7.総 会                        

   当会運営に係る重要な案件については、原則として毎年3月に開催する総会において取り決めるものとする。総会議案として決するべき案件は次の

   とおりとする。                                                           

    (1)集会・ミニコン等に係る運営案件                                                 

    (2)会員の入会・更新等に係る案件                                                  

    (3)役員の選任・就任・退任等に係る案件                                               

    (4)会則・附則の改定等に係る案件                        

    (5)その他適宜必要な案件                            

   上記議事案件の決定に関しては、全会員数の2/3の承認を要すものとする。                                 



  8.委員会の設置                        

   当会の名称を使用して特別な催事等を行う場合の当会会員有志による実行委員会の組成は幹事会の権限による承認を必要とし、

   催事遂行の責任と運営に掛かる経費は実行委員会が負うものとする。



  9.協議事項                        

   前条項に規定のない懸案事項等については、会長の命により開催される総会・臨時総会あるいは協議会において、会員一致団結してこの解決にあた

   るものとする。                                                           



  10.会則の発効時期                        

   本会則の発効時期は平成19年10月25日とする。                       



  「附 則」                       

(1)公式ホームページの維持管理に係る費用分担

   会 費

   さだ生涯学習市民センター施設利用料金の1年間分として算出した金額と、当会公式ホームページの維持管理に掛かる1年間の金額を合計して、 

   新年度の会員更新をした人数で均等に分担する金額を当会年会費として当会会計担当者が徴収する事とし、徴収する具体的な金額については幹  

   事会の権限と責任において決定する。                                                                                                          以上